1950-02-18 第7回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号 従つて勤務ぶりが良好になるということの一番重要問題は、いわゆる手当、俸給等の待遇問題であるのであります。しかし御承知の通り郵便事業に従事する諸君はいずれも公務員でありまして、従つて公務員法の適用があり、同時に給與法の制限があるのであります。しかも給與法には、給與法で認められた手当、俸給のほかは、いかなる名目をもつてしてもこれに対して特別のものを出してはいかぬという規定になつております。 小澤佐重喜